一時所得とは何?

一時所得とは、所得税の中の課税対象となる所得の一つで、営利を目的とした継続的行為 から得られる所得ではなく、また、労務や役務の対価でもなく、資産の譲渡などによる所得でもない 一時的な所得を指します。
利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得には該当しない 所得となります。
一言でいえば、「偶然にたまたま発生した所得」といえます。
一時所得になる例を以下に示します。
・懸賞や福引の賞金・商品(業務関係を除く)
・生命保険金の一時金(業務関係を除く)、損害保険の満期払い戻し金
・競馬・競輪・競艇・オートレースなどの公営競技の払い戻し金
・法人から贈与された金品(業務に関係して受けるもの、継続的に受けるものを除く)
・遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報奨金
・借家人が受けとる立退料
ご存知の方も多いと思いますが、宝くじの当選金は一時所得にはなりません。
課税対象にはならず、非課税になりますから、全てが当選した人のものになります。
一度当てたいものですね。

一時所得の計算方法

一時所得の計算方法は、以下の通りです。
収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除(最高50万円) = 一時所得
一時所得の1/2が課税対象額になります。
例を上げて説明します。
競馬で運良く儲けたとしましょう。あくまで例ですよ。
6、200円馬券を購入して、8,284,000円の払い戻しがあったとします。
・収入金額 = 8,284,000円
・収入を得るために支出した金額 = 6,200円
・特別控除 = 500,000円
この条件で一時所得を計算すると、
(8,284,000円 − 6,200円 − 500,000円)÷2 = 3,888,900円
となり、3,888,900円が課税対象となります。
この一時所得の課税対象額と一時所得以外の所得とを合算して、所得税率を掛けて所得税を計算します。

一時払養老保険の課税について

一時払養老保険の保険差益(受取保険料−保険料払込総額)は、一時所得であるのが原則です。 ただし、保険を掛けた期間が5年未満の場合は、20%の源泉分離課税となり一時所得にはなりません。 これは、一時払養老保険の保険期間が5年以上でも5年以内で解約された場合も含まれます。
5年以上の保険払込期間がある場合の、一時払養老保険の保険金は一時所得扱いになります。
なぜなら、5年以下の保険払い込み期間の一時払養老保険は、あくまで貯蓄の要素が強いとみなし 一時所得とは扱わないためです。
保険差益が50万円以下で一時所得にあたる場合は、所得税がかかりません。
一時所得の計算をする時に、ひも付きの貸付金利息を経費として控除できます。

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